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かかりつけ医機能報告制度とは?概要と医療機関がやるべきことを解説

公開日/2025.06.23 更新日/2026.09.18

「かかりつけ医機能報告制度」は、2025年4月に施行された制度です。対象の医療機関は、今後行うべき対応や報告事項について理解し、適切な準備を進めることが求められます。今回は、「かかりつけ医機能報告制度」の概要や制度の施行によって期待されること、医療機関がやるべきことを詳しくご紹介します。

かかりつけ医機能報告制度とは【2025年4月施行】

かかりつけ医機能報告制度とは、自院が持つ「かかりつけ医としての機能」について都道府県に報告する制度です。

それぞれの医療機関が都道府県知事に対して、慢性の疾患を有する高齢者その他の継続的な医療を要する者を地域で支えるために必要な「かかりつけ医機能」の有無や内容を報告する仕組みとして整備されました。

2023年の医療法改正に基づいて創設された制度であり、「かかりつけ医機能が発揮される制度整備」の一環として、2025年4月から施行されています。

かかりつけ医機能報告制度が創設された背景

かかりつけ医機能報告制度は、今後拡大する医療ニーズに対応し、患者さん自身が医療機関を適切に選択できるようにするために創設されました。背景には、主に以下の3つの目的があります。

・医療・介護の複数のニーズを抱える高齢者に対して、「治し、支える」医療サービスを提供できるようにするため
・患者さんが個別のニーズに応じて医療機関を選択できるようにするため
・各地域で求められているかかりつけ医機能を確保するため

少子高齢化が進む現代において、2040年頃までは「複数の慢性疾患を抱えながら介護サービスも必要とする」など、複合的なニーズを持つ高齢者の増加が見込まれています。しかし、医療従事者の労働力には限りがあり、需要に対して供給が不足することが懸念される状況です。

そのため、医療機関には、介護や福祉サービスと連携体制を一層強化し、地域の医療ニーズに応えるための環境整備が求められます。

また、患者さん自身が自分の状況に応じてかかるべき医療機関を選択できる状態にするためにも、適切な情報提供が欠かせません。患者さんに対する情報提供に役立てる目的もあり、各医療機関が持つ「かかりつけ医機能」についての報告が求められています。

かかりつけ医機能報告制度のメリット・デメリット

メリット ・患者さんが自分で適切な医療機関を選択できるようになる
・医療機関ごとに担う機能や役割が明確になる
・各地域で医療提供体制がより充実する
デメリット ・かかりつけ医機能の強化のために、医療・介護のさらなる連携強化が必要
・患者さんに対して「かかりつけ医機能報告制度」の適切な説明が求められる
・地域においてかかりつけ医として機能するために、医師の教育や研修も必要

かかりつけ医機能報告制度には、医療機関や患者さん、地域社会のそれぞれに対してメリットとデメリットが存在します。デメリットとして挙げられる要素は、医療機関が今後さらに体制を強化していくべきポイントでもあるため、双方の側面を正確に把握しておくことが大切です。

かかりつけ医機能報告制度のメリット

・患者さんが自分で適切な医療機関を選択できるようになる
・医療機関ごとに担う機能や役割が明確になる
・各地域で医療提供体制がより充実する

「かかりつけ医機能報告制度」は簡単に言えば、それぞれの医療機関が担う「かかりつけ医機能」についてわかりやすく「見える化」するための仕組みです。情報が適切に開示されることで、患者さんは自身の病状やニーズに合う医療機関を主体的に選択できます。

また、医療機関が担う日常診療や在宅医療、介護連携といった機能や役割が明確に分類されます。これにより、その地域で提供できる医療機能と、不足している機能が把握できる仕組みです。結果として、地域で不足する機能をどのように強化するかという議論が活性化し、各地域における医療提供体制のさらなる充実につながることが期待されています。

かかりつけ医機能報告制度のデメリット・課題

・かかりつけ医機能の強化のために、医療・介護のさらなる連携強化が必要
・患者さんに対して「かかりつけ医機能報告制度」の適切な説明が求められる
・地域においてかかりつけ医として機能するために、医師の教育や研修も必要

各医療機関が「かかりつけ医機能」の報告を行っても、その情報が地域の医療連携に活かされなければ十分な効果は得られません。報告を行うこと自体を目的とするのではなく、報告後の地域における医療機関、介護サービス、行政などとの密接な連携強化が不可欠とされています。

また、患者さんが情報の一元化や制度の変更に戸惑い、これまで受診していた医療機関に通いづらくなるといった不利益を被らないように配慮しなければなりません。そのため、医療機関側から患者さんに対して、制度の趣旨や自院の機能について適切な説明を行う体制が求められます。

さらに、地域住民の多様なニーズに柔軟かつ総合的に対応できる質の高い「かかりつけ医」を育成していく必要があります。そのためには、医師の継続的な教育や、地域医療の実態に即した研修体制の充実を進めることも重要な課題です。

かかりつけ医機能報告の具体的な流れ

かかりつけ医機能報告は、大きく3つのステップに沿って実施されます。制度を正しく理解し、期日までに適切な対応を進めるためにも、全体の流れを把握しておくことが大切です。ここでは各ステップにおいて、医療機関や行政がどのような対応を行うのかを詳しく解説します。

1.対象医療機関が「報告事項」を都道府県知事に報告する

「かかりつけ医機能報告制度」の対象となる医療機関は、定められた「報告事項」について、都道府県知事に報告を行います。本制度の対象は、特定機能病院や歯科医療機関を除く、原則としてすべての病院および診療所です。

【かかりつけ医機能報告制度の対象医療機関】

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての病院・診療所が対象です。
・一般病院
・地域医療支援病院
・精神病院
・結核病院
・診療所(有床・無床を含む全ての診療所)
※対象範囲の判断に迷う場合は、自院が対象に含まれるか、事前に各都道府県の窓口へ確認しておくと安心です。

この報告手続きは、医療機関等情報支援システム「G-MIS」を通じてオンライン上で行います。対象となる医療機関は、事前に必要な報告事項を整理したうえで、G-MISへの入力又は紙調査票により報告します。

参考:厚生労働省「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」

2.都道府県知事が報告内容を確認し、協議の場へ報告・公表する

医療機関から報告書が提出された後、都道府県知事はその内容を踏まえて、各医療機関が持つ機能や体制、日々の外来診療の実態などを精査します。

集計・確認された報告内容は、外来医療に関わる地域の関係者や医療関係団体などで構成される「協議の場」へと提出されます。同時に、これらの情報はインターネットなどを通じて国民にも広く公表される仕組みです。これにより、地域住民は近隣の医療機関がどのような「かかりつけ医機能」を備えているのかを、いつでも客観的に確認できます。

3.協議の場における議論・施策の検討を行い公表する

地域の関係者が集まる協議の場では、公表されたデータをもとに、該当する地域で不足している医療機能を補完するための具体的な取り組みが話し合われます。医療と介護の連携をさらに強化するための施策などについても、多角的な視点から議論が行われます。

この議論を経て、地域に必要とされる「かかりつけ医機能」を安定的に確保・維持するための具体的な方策が取りまとめられます。その後、最終的な結果が公表されます。協議の場で有意義な議論を行うためにも、各医療機関が正確な報告データを提出することが極めて重要です。そのために、各地で研修が行われ、その内容は各都道府県の「かかりつけ医報告制度について」のホームページにて公開されています。

かかりつけ医機能報告の具体的な報告事項【医療機関経営者向け】

医療機関経営者は、「かかりつけ医機能報告」において具体的にどのような内容を報告するのかを押さえる必要があります。報告事項は大きく「1号機能」と「2号機能」の2種類に分かれているため、それぞれの要件や項目を詳しく解説します。

1号機能に関する報告事項

1号機能とは、「日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能」を指します。具体的な報告事項や概要は以下のとおりです。

1号機能の概要
日常的な診療を総合的かつ継続的に行う機能
具体的な報告事項
【報告事項】
1:「具体的な機能」を有すること及び「報告事項」について院内掲示による公表を実施しているか
2:かかりつけ医機能に関する研修の修了者の有無、総合診療専門医の有無
3:17の診療領域ごとの一次診療の対応可否の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行っているか
4:一次診療を行うことができる疾患を報告しているか
5:医療に関する患者からの相談に応じているか(継続的な医療を要する者への継続的な相談対応を含む)
【その他の報告事項】
・医師数、外来の看護師数、専門看護師・認定看護師・特定行為研修修了看護師数
・かかりつけ医機能に関する研修の修了者数、総合診療専門医数
・全国医療情報プラットフォームに参加・活用する体制の有無
・全国医療情報プラットフォームの参加・活用状況、服薬の一元管理の実施状況

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

1号機能は、対象となるすべての医療機関が報告する必要があります。上記のうち「1」「3」「5」の要件を満たす場合、1号機能を有すると判断されます。

また、その他の報告事項には、全国医療情報プラットフォームへの参加・活用状況など、オンライン資格確認や電子処方箋、電子カルテ情報共有サービスに関わる医療DXの体制も含まれます。なお、報告事項に関しては、施行後5年を目途として研修充実の状況や制度の施行状況等を踏まえ、改めて検討される予定です。

報告対象となる17の診療領域は、以下の通りに定められています。

【17の診療領域】

・皮膚・形成外科領域
・神経・脳血管領域
・精神科・神経科領域
・眼領域
・耳鼻咽喉領域
・呼吸器領域
・消化器系領域
・肝・胆道・膵臓領域
・循環器系領域
・腎・泌尿器系領域
・産科領域
・婦人科領域
・乳腺領域
・内分泌・代謝・栄養領域
・血液・免疫系領域
・筋・骨格系および外傷領域
・小児領域

2号機能に関する報告事項

2号機能では、1号機能を有すると判断された医療機関がさらに詳細を報告します。具体的な報告内容や概要は以下のとおりです。

2号機能の概要
1号機能ありの医療機関が報告を行う
以下のいずれかの事項を実施している、あるいは実績がある場合、2号機能ありと判断される
具体的な報告事項
【1】通常の診療時間外の診療
1:自院又は連携による通常の診療時間外の診療体制の確保状況(在宅当番医制・休日夜間急患センター等に参加、自院の連絡先を渡して随時対応、自院での一定の対応に加えて他医療機関と連携して随時対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
2:自院における時間外対応加算1~4の届出状況、時間外加算、深夜加算、休日加算の算定状況
【2】入退院時の支援
1:自院又は連携による後方支援病床の確保状況、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
2:自院における入院時の情報共有の診療報酬項目の算定状況
3:自院における地域の退院ルールや地域連携クリティカルパスへの参加状況
4:自院における退院時の情報共有・共同指導の診療報酬項目の算定状況
5:特定機能病院・地域医療支援病院 ・紹介受診重点医療機関から紹介状により紹介を受けた外来患者数
【3】在宅医療の提供
1:自院又は連携による在宅医療を提供する体制の確保状況(自院で日中のみ、自院で24時間対応、自院での一定の対応に加えて連携して24時間対応等)、連携して確保する場合は連携医療機関の名称
2:自院における訪問診療・往診・訪問看護の診療報酬項目の算定状況
3:自院における訪問看護指示料の算定状況
4:自院における在宅看取りの診療報酬項目の算定状況
【4】介護サービス等と連携した医療提供
1:介護サービス等の事業者と連携して医療を提供する体制の確保状況(主治医意見書の作成、地域ケア会議 ・サービス担当者会議等への参加、介護支援専門員や相談支援専門員と相談機会設定等)
2:介護支援専門員や相談支援専門員への情報共有・指導の診療報酬項目の算定状況
3:介護保険施設等における医療の提供状況(協力医療機関となっている施設の名称)
4:地域の医療・介護情報共有システムの参加・活用状況
5:ACP(人生会議) の実施状況

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

2号機能については、診療時間外の診療や入退院支援、在宅医療、介護サービス等と連携した医療提供という4つの領域があります。それぞれの領域ごとに細かく報告事項が設けられています。

いずれの領域についても、自院単独の体制だけでなく、他の医療機関や介護施設などとの連携体制が構築されているか、確認されます。また、自院における時間外対応加算などの該当する診療報酬項目の算定実績も確認の対象です。これらの項目のうち、いずれかを実施している、または具体的な実績が認められる場合は「かかりつけ医2号機能あり」と判断されます。

かかりつけ医機能報告制度の施行スケジュール

かかりつけ医機能報告制度は、段階的なスケジュールに沿って運用されています。医療機関経営者として今後の見通しを立てるためにも、制度全体の時間軸を確認しておくことが大切です。

引用:厚生労働省 医政局 総務課「令和7年1月31日かかりつけ医機能報告制度に係る自治体向け説明会(第2回)」

初回報告までの流れ【2025年度〜2026年3月】

2025年度は、初回報告に向けた重要な準備期間と位置づけられていました。各医療機関では、事前に公表された報告項目の確認や、必要な院内体制の整備が段階的に進められました。その後、制度上の初回報告は2026年1月から3月まで実施され、対象となる医療機関からのデータ提出が完了しています。

報告後の確認・公表・協議【2026年4月〜9月】

2026年4月以降は、医療機関から提出された報告内容を都道府県が精査・確認する期間です。確認されたデータは順次公表され、地域住民や関係機関が各医療機関の具体的な機能を把握できる環境が整います。その後、外来医療に関わる地域の関係者が集まる協議の場へと報告され、地域に不足している機能や今後の連携施策についての議論が進められる見通しです。

次年度以降の運用【2026年10月以降】

報告はすべての医療機関が対象です。年度の途中で新しく開院した場合や、自院の機能・実績(時間外診療や在宅医療の対応など)に変更が生じた場合は、定期報告の期間外であっても「随時(変更)報告」を行うことができます。

地域の協議の場で交わされた議論の結果は一般に公表され、それぞれの地域における医療提供体制の対応方針が整理されます。各医療機関は、公表された地域の方針を踏まえたうえで、次回報告に向けた自院の体制構築や準備を進める必要があります。2027年度以降についても、毎年おおむね同様のスケジュールに沿って定期的な報告と協議が運用される予定です。

【年間の流れの例】
1月~3月:医療機関による定期報告
4月~6月:報告内容の確認・公表
7月~9月:協議の場での議論
10月以降:協議結果の公表と次年度準備

※4月以降のスケジュールは各都道府県により異なります。

かかりつけ医機能報告とともに必要な対応【医療機関経営者向け】

医療機関は、かかりつけ医機能報告を行うだけでなく、並行して周辺環境の整備を進める必要があります。体制を万全に整えるためにも、経営者として押さえておきたい具体的な4つの対応について詳しく解説します。

患者さんへの説明

改正医療法では、かかりつけ医機能(2号機能)の確保に係る体制を有することについて都道府県知事の確認を受けた医療機関に、患者さんへの説明に関する努力義務の規定が設けられています。医療を提供するにあたり説明がとくに必要な状況で、患者さんやその家族から求めがあったときは、適切な説明を行うよう努めることとされています。

また、在宅医療を提供する場合その他外来医療を提供するに当たっておおむね4カ月以上継続して医療を提供することが見込まれる場合で、患者さんやその家族から求めがあったときは、正当な理由がある場合を除き、「かかりつけ医機能」に関する説明が努力義務とされます。規定されている説明の内容は、以下のとおりです。

【説明の内容】

1.疾患名、治療に関する計画、当該病院又は診療所の名称、住所及び連絡先
2.当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能について
3.病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項(入院診療計画書が交付される場合)

患者さんや家族から説明の求めがあった場合でも、特定の条件下ではその努力義務が免除されるケースがあります。具体的には、説明を行うことで患者さんご自身の適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合や、人の生命、身体、または財産に危険を生じさせるおそれがある場合などが該当します。

【説明の方法】
都道府県知事の確認を受けた医療機関は、患者さんから説明を求められた際、以下の方法で対応できます。

・書面による説明
・電子メール
・磁気ディスク等の交付
・患者の同意を得た電子カルテ情報共有システムへの入力

患者さんへの説明様式は厚生労働省「かかりつけ医機能の確保に関するガイドラインについて (医政発0627第1号令和7年6月27日 )」からダウンロードできます。

医師の研修・教育

地域における「かかりつけ医機能」をより強固にするためには、医師の教育や研修体制を充実させることが欠かせません。とくに、在宅医療への対応や幅広い領域の診療に関する実務経験を蓄積していくことが推奨されています。

国も医師が研修や教育を受けられる体制の整備を進めている段階です。たとえば、「かかりつけ医機能報告」を通じて、実地研修の場を提供できる医療機関と実地研修を受講する意向のある医師のマッチングを行うなどの施策が検討されています。

しかし、国のバックアップを待つだけでなく、医療機関の経営者としても、自院の医師が学びやすい環境を整えていくことが大切です。

各地域における連携体制の整備

地域ごとに「かかりつけ医機能」の確保・強化を円滑に進めていくためには、医師同士、ひいては医療機関同士が緊密に連携する体制の構築が必要です。

医療ニーズは突発的に発生することが多いため、夜間や休日における急な受診への対応や、在宅医療における24時間対応の維持が求められる傾向にあります。これらを単独の医療機関でカバーし続けるのは容易ではないため、地域内での相互補完が重要です。

主な連携のあり方としては、「複数の医師が在籍する診療所内で医師同士が連携するケース」や、「異なる診療所や病院に所属する複数の医師が共同で対応するケース」の2つのパターンが想定されます。自院単独で連携可能な人員が不足している場合には、周辺の診療所や病院と積極的にコミュニケーションを図り、実効性のある連携体制を構築することが求められます。

医療DXの推進による情報共有基盤の整備

地域全体で包括的な医療体制を構築し、機能させるには、医療DXを推進し、患者さんに関わる多様な情報をシームレスに共有してサービスに活かす工夫が必要です。

具体的な取り組みとして、患者さんの健康診断データや医療費、服薬履歴、介護情報などを一元的に共有できる「全国医療情報プラットフォーム」の構築が進められています。

全国医療情報プラットフォームの活用が本格化すれば、医療情報と介護情報、その他の関連情報の連携基盤整備がさらに進むことが期待されます。これにより、救急現場や医療・介護の現場での切れ目のない情報共有が進み、地域住民がより質の高いケアを効率的に受けられる環境整備にもつながると考えられます。

【医療機関経営者向け】今後に向けてやるべきこと

2026年1月〜3月の初回報告完了後も、「かかりつけ医機能報告制度」は毎年度実施される予定です。今後は報告して終わりではなく、公表された自院のデータを自院の経営戦略へ客観的に反映させることが重要とされています。毎年度の定期報告に向けた院内体制の継続的な整備や、ガイドライン改正等の制度動向の随時確認が求められます。

また、医療情報ネットでの自院の公開状況の確認と患者への周知対応を行いながら、地域医療構想との整合性を図り、医療・介護連携を強化していく必要があります。

さらに、報告データと既存の医療計画や介護データを統合・活用し、地域課題を把握することが大切です。そのうえで、協議の場での議論を通じて、地域医療提供体制の強化に貢献する視点も欠かせません。

かかりつけ医機能報告制度の概要と自院がやるべきことを押さえよう!

2025年4月に施行された「かかりつけ医機能報告制度」は、地域の医療ニーズの見える化を推進し、患者さんが適切な医療機関を選択できるようにするための重要な仕組みです。対象となる医療機関は、自院の役割を客観的に把握し、地域連携を深めることが求められます。

新制度へのスムーズな対応や、それに伴う医療・介護連携の強化、医療DXへの対応など、日々の診療と並行して院内体制を整えることには多くの労力を要します。限られた時間の中で適切な経営戦略を構築し、業務効率化を進めるためには、専門的な知見を持つ外部パートナーの活用を検討することも有効な手段の一つです。

ソラストの「医療機関経営支援サービス」は分析・提案だけでなく、個別面談・会議ファシリテート・現場指導まで、貴院の経営課題に柔軟に伴走します。ぜひご相談ください。

この記事の著者

ソラストオンライン
医療事務コラム執筆担当
医師や医事課のみなさまをはじめとする医療従事者の皆様に、お役立ち情報を発信しています。
運営会社について

株式会社ソラストは、1965年に医療事務の教育機関として創業した、
医療事務の教育と、医療機関向けの医事業務受託・人材サービスを手がける会社です。
(グループ社員約30,000人)

強み 01
医療事務の教育から
始まった会社です
1965年、日本で最初の医療事務の教育機関として創業。60年にわたり、診療報酬改定への対応を積み重ねてきました。
  • 1965年創業
  • 60年の実績
  • 全国120拠点
強み 02
全国の医療機関で、
日々お手伝いしています
全国約1,400の医療機関で医事関連サービスを提供。各地に拠点があり、急な欠員や繁忙期の増員にもご対応できます。
  • 約1,400の医療機関
  • スタッフ 約22,000名
強み 03
学び続ける環境を、
自社で整えています
自社のWeb学習サービス「テラススタジオ」で、診療報酬・接遇・PCスキルなどを継続して学べる体制を用意しています。
  • 学習動画 約300本
  • グループ全従業員が利用

会社概要・沿革

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